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後遺障害等級12級の慰謝料について

交通事故にあった場合、後遺障害が残ることがあります。後遺障害が残った場合には慰謝料請求をすることが可能です。慰謝料請求をする場合でも、後遺障害の中で1級から14級まであり、その中のどの等級に該当するかによって請求できる慰謝料の相場は異なります。
また、慰謝料請求する場合の基準は3通りあることも忘れてはいけません。一つが自賠責保険基準です。自賠責基準は、任意保険には入っていないけども自賠責保険に入っている場合に適用されます。自動車を運転している人はほぼすべてが自賠責保険に加入していますので一番最低ランクの保証ということができます。
次に任意保険基準があります。これは自動車の運転者が自賠責保険以外にも任意保険に加入している場合に適用されるものです。自動車の運転手のうち8割は加入している保険です。
最後は弁護士基準になります。弁護士基準を適用するときの条件は、弁護士に慰謝料を請求の代理人をしてもらう場合です。
このうち自賠責保険基準の慰謝料の相場はおよそ93万円になります。相場ですので、それ以上を請求し、もらえることもあります。上限としては224万円まで可能になります。12級の中でも、障害の程度がひどいときには上限額に近い額がもらえる可能性があるでしょう。一方弁護士基準の後遺症が慰謝料請求額はおよそ290万円になります。確実に自賠責保険基準によりも高くなるのが特徴です。任意保険基準に関しては保険会社によって変わってきますが、どのぐらいの額になるかの情報は保険会社の公開してくれませんので明確な金額を出すことはできません。ただし、今までの慰謝料の額から判断すると、自賠責基準と弁護士基準の間ぐらいの金額になると考えてよいです。