月別アーカイブ 2017年6月28日

自賠責保険には仮渡金もあります

自賠責保険では、請求があれば早期に支払いをします。

任意保険の場合は、示談が成立してから一括して支払うのが通例です。しかし、仕事もできなくなり、収入が断たれ、付き添い費用などもかかる場合は、示談成立まで、損害額をすべて被害者が建て替えるのは道理に合わないことと言えます。自賠責保険なら、月ごとの請求も可能ですから、自賠責の被害者請求に切り替え、早期に支払いを受けるようにすることが望まれます。

 交通事故の被害者は、加害者の自賠責保険から、治療費や休業補償、慰謝料などの損害賠償金を受け取ります。入通院に対する給付は、120万円が上限となります。その申請手続きは、被害者がおこなうこともありますし、加害者本人がおこなうこともあります。加害者が任意保険に加入していた場合は、任意保険会社が手続きを代行します。入通院についての損害賠償額が120万円を超えたら、その分は、任意保険会社が支払うことになります。加害者が任意保険に入っていない場合は、被害者が加害者に請求します。

自賠責保険から出る120万円までに関しては、示談が成立してから受け取ってもかまいませんが、毎月もしくは2か月おきに請求し、その都度受け取ることも可能です。請求する頻度は自由です。加害者や任意保険会社を通じて、頻繁に自賠責保険に請求するとなると、加害者側と頻繁に連絡を取る必要が生じ、面倒に感じることも多いでしょう。

自賠責から早期に支払いを得るとしたら、自賠責の被害者請求に切り替えたほうが万事スムーズに進みます。自賠責の被害者請求に切り替えると、被害者は加害者側と一切連絡を取る必要がなくなります。そのほうが、被害者はストレスを感じなくて済み、不利な状況に追い込まれることもなくなるので、切り替えることが望まれます。被害者請求の手続きは、時間は要しますが簡単です。ひと月ごとなどに医療機関から明細書や領収書を発行してもらい、他の書類とともに自賠責保険会社に郵送して手続します。