年別アーカイブ 2017年7月12日

後遺障害等級12級の慰謝料について

交通事故にあった場合、後遺障害が残ることがあります。後遺障害が残った場合には慰謝料請求をすることが可能です。慰謝料請求をする場合でも、後遺障害の中で1級から14級まであり、その中のどの等級に該当するかによって請求できる慰謝料の相場は異なります。
また、慰謝料請求する場合の基準は3通りあることも忘れてはいけません。一つが自賠責保険基準です。自賠責基準は、任意保険には入っていないけども自賠責保険に入っている場合に適用されます。自動車を運転している人はほぼすべてが自賠責保険に加入していますので一番最低ランクの保証ということができます。
次に任意保険基準があります。これは自動車の運転者が自賠責保険以外にも任意保険に加入している場合に適用されるものです。自動車の運転手のうち8割は加入している保険です。
最後は弁護士基準になります。弁護士基準を適用するときの条件は、弁護士に慰謝料を請求の代理人をしてもらう場合です。
このうち自賠責保険基準の慰謝料の相場はおよそ93万円になります。相場ですので、それ以上を請求し、もらえることもあります。上限としては224万円まで可能になります。12級の中でも、障害の程度がひどいときには上限額に近い額がもらえる可能性があるでしょう。一方弁護士基準の後遺症が慰謝料請求額はおよそ290万円になります。確実に自賠責保険基準によりも高くなるのが特徴です。任意保険基準に関しては保険会社によって変わってきますが、どのぐらいの額になるかの情報は保険会社の公開してくれませんので明確な金額を出すことはできません。ただし、今までの慰謝料の額から判断すると、自賠責基準と弁護士基準の間ぐらいの金額になると考えてよいです。

自賠責保険には仮渡金もあります

自賠責保険では、請求があれば早期に支払いをします。

任意保険の場合は、示談が成立してから一括して支払うのが通例です。しかし、仕事もできなくなり、収入が断たれ、付き添い費用などもかかる場合は、示談成立まで、損害額をすべて被害者が建て替えるのは道理に合わないことと言えます。自賠責保険なら、月ごとの請求も可能ですから、自賠責の被害者請求に切り替え、早期に支払いを受けるようにすることが望まれます。

 交通事故の被害者は、加害者の自賠責保険から、治療費や休業補償、慰謝料などの損害賠償金を受け取ります。入通院に対する給付は、120万円が上限となります。その申請手続きは、被害者がおこなうこともありますし、加害者本人がおこなうこともあります。加害者が任意保険に加入していた場合は、任意保険会社が手続きを代行します。入通院についての損害賠償額が120万円を超えたら、その分は、任意保険会社が支払うことになります。加害者が任意保険に入っていない場合は、被害者が加害者に請求します。

自賠責保険から出る120万円までに関しては、示談が成立してから受け取ってもかまいませんが、毎月もしくは2か月おきに請求し、その都度受け取ることも可能です。請求する頻度は自由です。加害者や任意保険会社を通じて、頻繁に自賠責保険に請求するとなると、加害者側と頻繁に連絡を取る必要が生じ、面倒に感じることも多いでしょう。

自賠責から早期に支払いを得るとしたら、自賠責の被害者請求に切り替えたほうが万事スムーズに進みます。自賠責の被害者請求に切り替えると、被害者は加害者側と一切連絡を取る必要がなくなります。そのほうが、被害者はストレスを感じなくて済み、不利な状況に追い込まれることもなくなるので、切り替えることが望まれます。被害者請求の手続きは、時間は要しますが簡単です。ひと月ごとなどに医療機関から明細書や領収書を発行してもらい、他の書類とともに自賠責保険会社に郵送して手続します。